前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百六十三条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。