司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百十五条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居 及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。
必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。