法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居 又は事務所の所在地と裁判所 又は検察庁の所在地との距離 及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第五十六条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。