期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月 又は年で計算するものは、初日を算入しない。
但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月 又は年で計算するものは、初日を算入しない。
但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
月 及び年は、暦に従つてこれを計算する。
期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日 又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。
ただし、時効期間については、この限りでない。
法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居 又は事務所の所在地と裁判所 又は検察庁の所在地との距離 及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。