刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第七章 期間

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分


1項

期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月 又は年で計算するものは、初日を算入しない。


但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。

○2項

月 及び年は、暦に従つてこれを計算する。

○3項

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日 又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。


ただし、時効期間については、この限りでない。

1項

法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居 又は事務所の所在地と裁判所 又は検察庁の所在地との距離 及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。

○2項

前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない