法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第八十四条
@ 施行日 : 令和八年八月十三日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号
検察官 又は被告人 及び弁護人 並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。
但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。