被告人、被疑者 又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問 又は鑑定の処分を請求することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第十四章 証拠保全
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 07月23日 00時02分
前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。
検察官 及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類 及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。
ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
被告人 又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類 及び証拠物を閲覧することができる。
ただし、被告人 又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。