刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官 及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類 及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。


但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

○2項

前項の規定にかかわらず第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない

○3項

被告人 又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類 及び証拠物を閲覧することができる。


ただし、被告人 又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。