検察官 及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類 及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
検察官 及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類 及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
被告人 又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類 及び証拠物を閲覧することができる。
ただし、被告人 又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。