刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百七十九条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

○2項

死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

○3項

前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後 又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない

○4項

第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。


この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日 又は出産の日と読み替えるものとする。