刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第一章 裁判の執行の手続

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


1項

裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

1項

裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。


但し第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合 その他その性質上 裁判所 又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。

○2項

上訴の裁判 又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。


但し、訴訟記録が下級の裁判所 又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

1項

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書 又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄本を添えなければならない。


但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本 若しくは抄本 又は裁判を記載した調書の謄本 若しくは抄本に認印して、これをすることができる。

1項

二以上の主刑の執行は、罰金 及び科料を除いては、その重いものを先にする。


但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

1項
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2項

前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。


但し、上訴権回復 若しくは再審の請求、非常上告 又は恩赦の出願 若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間 及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

1項

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

1項

死刑は、検察官、検察事務官 及び刑事施設の長 又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

○2項

検察官 又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない

1項

死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官 及び刑事施設の長 又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

1項

死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

○2項

死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

○3項

前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後 又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない

○4項

第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。


この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日 又は出産の日と読み替えるものとする。

1項

懲役、禁錮 又は拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官 又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。

1項

前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者 又は地方公共団体の長に引き渡し、病院 その他の適当な場所に入れさせなければならない。

○2項

刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。

1項

懲役、禁錮 又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官 又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。

一 号

刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。

二 号

年齢七十年以上であるとき。

三 号

受胎後百五十日以上であるとき。

四 号

出産後六十日を経過しないとき

五 号

刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。

六 号

祖父母 又は父母が年齢七十年以上 又は重病 若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。

七 号

子 又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。

八 号

その他重大な事由があるとき。

1項

第五百条に規定する申立の期間内 及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

1項

死刑、懲役、禁錮 又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。


呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

1項

前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時 及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

1項

死刑、懲役、禁錮 又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

1項

死刑、懲役、禁錮 又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。

○2項

請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

1項

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期 その他収容に必要な事項を記載し、検察官 又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

1項

収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

1項

収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

1項

罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償 又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

○2項

前項の裁判の執行は、民事執行法昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。


ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

1項

没収 又は租税 その他の公課 若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金 若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

1項

法人に対して罰金、科料、没収 又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人 又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。

1項

第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。

○2項

前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

1項

仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料 又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。

○2項

前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料 又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

1項

上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。

○2項

上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。

一 号

検察官が上訴を申し立てたとき。

二 号

検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。

○3項

前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日 又は金額の四千円に折算する。

○4項

上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

1項

没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。

1項

没収を執行した後 三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。

○2項

没収物を処分した後 前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。

1項

偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造 又は変造の部分をその物に表示しなければならない。

○2項

偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。


但し、その物が公務所に属するときは、偽造 又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

1項

不正に作られた電磁的記録 又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。

○2項

不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

1項

押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

○2項

第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項 若しくは第百二十四条第一項の規定 又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。


この場合において、

同項中
検察官」とあるのは、
「検察官 又は司法警察員」と

する。

○3項

前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。

○4項

前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。

1項

前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付 又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項 及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付 又は複写について、それぞれ準用する。

○2項

前項において準用する前条第一項 又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内前項の交付 又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

1項

訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部 又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。

○2項

前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後 二十日以内に これをしなければならない。

1項
被告人 又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。
1項

検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。

○2項

前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。

一 号

第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。

二 号

訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき

三 号

訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

1項

刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

1項

裁判の執行を受ける者 又はその法定代理人 若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

1項

第五百条 及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。

○2項

第三百六十六条の規定は、第五百条 及び前二条の申立て 及びその取下げについてこれを準用する。

1項

第五百条第五百一条 及び 第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

罰金 又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

1項

第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。