刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百九十二条の二

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三第四百九十四条の五第三号除く)、第四百九十四条の六第四百九十四条の八第一項第四百九十四条の十二第一項 及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定 及び第三百四十五条の三第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項第一号に係る部分に限る)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。