第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百九十四条の七
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項 及び第三項 並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十四条第一項 及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項 及び第三項 並びに第七十四条 | 被告人 | 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 |
第六十四条第一項 | 罪名、公訴事実の要旨 | 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間 |
勾留すべき | 拘置すべき | |
裁判長 又は受命裁判官 | 裁判長 | |
第六十四条第二項 | 被告人の | 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の |
被告人を | その者を | |
第七十三条第三項 | 公訴事実の要旨 | 罰金が完納されていない旨 |