刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百九十四条の八

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

第三百四十五条の二 又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び兄弟姉妹のうち その決定を受けた者の指定する者一人に その旨を通知しなければならない。

2項

第六十九条第八十二条から第八十七条まで第九十二条第二項 及び第九十五条の規定 並びに第九十六条第一項第二号 及び第六号に係る部分に限る)、第九十八条 及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十九条

第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条 及び前条

第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで 及び第四百九十四条の十二第一項

第八十二条第一項 及び第二項、第八十七条第一項 並びに第九十五条第五項

被告人

第八十二条第一項、第八十七条第一項、第九十五条第一項、第四項 及び第五項 並びに第九十六条第一項

裁判所

第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所

第八十二条第二項 及び第八十七条第一項

弁護人、法定代理人

法定代理人

第八十三条第三項

被告人 及びその弁護人

拘置されている者

第八十三条第三項ただし書

被告人の

その者の

被告人が

その者が

被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないとき

その者に異議がないとき

第八十四条第二項

被告人 及び弁護人 並びにこれらの

拘置されている者 及びその

第九十二条第二項

も、前項と同様である

は、検察官の意見を聴かなければならない

第九十五条第一項

被告人を

者を

被告人の

拘置されている者の

第九十五条第六項

被告人

拘置の執行停止をされる者

第九十六条第一項第二号 及び第六号

被告人

拘置の執行停止をされている者

第九十八条第一項 及び第二項

被告人

拘置の執行停止を取り消された者 又は拘置の執行停止の期間が満了した者

第九十八条の二

被告人が

拘置の執行停止を取り消された者が

被告人に

その者に