裁判官が 次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し 又は変更を請求することができる。
一
号
三
号
五
号
忌避の申立てを却下する裁判
二
号
勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。) 又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
鑑定のため留置を命ずる裁判
四
号
証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人に対して過料 又は費用の賠償を命ずる裁判
身体の検査を受ける者に対して過料 又は費用の賠償を命ずる裁判