刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百二十九条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判官が 次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し 又は変更を請求することができる。

一 号
忌避の申立てを却下する裁判
二 号

勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。) 又は第百二十三条の二第一項第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判

三 号
鑑定のため留置を命ずる裁判
四 号

証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人に対して過料 又は費用の賠償を命ずる裁判

五 号

身体の検査を受ける者に対して過料 又は費用の賠償を命ずる裁判

○2項

第四百二十条第三項の規定は、前項の請求について準用する。

○3項

第二百七条の二第二項第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項請求をすることができない

○4項

第一項の請求を受けた地方裁判所 又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

○5項

第一項第四号 又は第五号の裁判の取消し 又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。

6項

前項の請求期間内 及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。