抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。
但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。
但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
裁判所の管轄 又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
前項の規定は、勾留、保釈、押収 又は押収物の還付に関する決定 及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。
抗告は、即時抗告を除いては、何時でも これをすることができる。
但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。
即時抗告の提起期間は、三日とする。
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。
抗告の全部 又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。
抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。
但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。
即時抗告の提起期間内 及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定 並びに第四百十九条 及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
裁判官が 次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し 又は変更を請求することができる。
勾留、保釈、押収 又は押収物の還付に関する裁判
証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人に対して過料 又は費用の賠償を命ずる裁判
身体の検査を受ける者に対して過料 又は費用の賠償を命ずる裁判
第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。
第一項の請求を受けた地方裁判所 又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
第一項第四号 又は第五号の裁判の取消し 又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。
前項の請求期間内 及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。
検察官 又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分 又は押収 若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官 又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消 又は変更を請求することができる。
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所にその処分の取消 又は変更を請求することができる。
前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
第四百二十四条、第四百二十六条 及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条 及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。
この法律により不服を申し立てることができない決定 又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
前項の抗告の提起期間は、五日とする。
第四百二十三条、第四百二十四条 及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。