拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
第三百四十二条の二、第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項 及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項 並びに第三百四十二条の七第一項 及び第三項 | 裁判所 | 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所 |
第三百四十二条の三 | その弁護人、 | その |
第三百四十二条の六第二項 | 第三百四十二条の三 | 第四百八十三条の二において読み替えて適用する第三百四十二条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) |
第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項 | 裁判所は | 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は |
裁判所の | その裁判所の | |
第三百四十二条の七第一項 | 第三百四十二条の二 | 第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
第三百四十二条の七第二項 | 裁判所は | 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は |
第三百四十二条の七第二項第二号 | 裁判所 | 当該許可をした裁判所 |
第三百四十二条の七第四項 | 裁判所は、検察官の請求により、 又は職権で | 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により |