1項 死刑、拘禁刑 又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時 及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。