刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百八十条

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項
拘禁刑 又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官 又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。