宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百五十五条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。