刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十一章 証人尋問

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分


1項

裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。

1項

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。

1項

公務員 又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人 又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない


但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない

1項

左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない

一 号

衆議院 若しくは参議院の議員 又はその職に在つた者

二 号

内閣総理大臣 その他の国務大臣 又はその職に在つた者

○2項

前項の場合において、衆議院、参議院 又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない

1項

何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる

1項

何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる

一 号

自己の配偶者、三親等内の血族 若しくは二親等内の姻族 又は自己と これらの親族関係があつた者

二 号

自己の後見人、後見監督人 又は保佐人

三 号

自己を後見人、後見監督人 又は保佐人とする者

1項

共犯 又は共同被告人の一人 又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯 又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない

1項

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者 又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる


但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

1項

召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

○2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。

1項

第六十二条第六十三条 及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条第六十四条第六十六条第六十七条第七十条第七十一条 及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

1項

勾引状の執行を受けた証人を護送する場合 又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署 その他の適当な場所にこれを留置することができる。

1項

証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。

1項

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

○2項

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

1項

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。

○2項

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

1項

検察官、被告人 又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。

○2項

証人尋問の日時 及び場所は、あらかじめ前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。


但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。

○3項

第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。

1項

検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重 及び情状 その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、あらかじめ、裁判所に対し、当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができる。

一 号

尋問に応じてした供述 及びこれに基づいて得られた証拠は、証人が当該証人尋問においてした行為が第百六十一条 又は刑法第百六十九条の罪に当たる場合に当該行為に係るこれらの罪に係る事件において用いるときを除き、証人の刑事事件において、これらを証人に不利益な証拠とすることができないこと。

二 号

第百四十六条の規定にかかわらず、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができないこと。

○2項

裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を同項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。

1項

検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重 及び情状 その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。

○2項

裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合 又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。

1項

裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態 その他の事情を考慮し、証人が著しく不安 又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、その不安 又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官 若しくは訴訟関係人の尋問 若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。

○2項

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官 若しくは訴訟関係人の尋問 若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

1項

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係 その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項 及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、被告人と その証人との間で、一方から 又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。


ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

○2項

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

1項

裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、裁判官 及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

一 号

刑法第百七十六条第百七十七条第百七十九条第百八十一条 若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ 又は結婚の目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項同法第二百二十五条 又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る)若しくは第三項わいせつの目的に係る部分に限る)の罪 若しくは同法第二百四十一条第一項 若しくは第三項の罪 又はこれらの罪の未遂罪の被害者

二 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項の罪 若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第四条から第八条までの罪 又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二条から第六条までの罪の被害者

三 号

前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係 その他の事情により、裁判官 及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者

○2項

裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

一 号

犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係 その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。

二 号

同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体 若しくは財産に害を加え 又は証人を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

三 号

同一構内への出頭後の移動に際し尾行 その他の方法で証人の住居、勤務先 その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

四 号

証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態 その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

○3項

前二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(前項第四号の規定による場合を除く)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問 及び供述 並びにその状況を記録媒体(映像 及び音声を同時に記録することができるものに限る)に記録することができる。

○4項

前項の規定により証人の尋問 及び供述 並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。

1項

裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態 その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。

○2項

前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人 及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。

○3項

検察官、被告人 又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。

1項

裁判所は、検察官、被告人 又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。

○2項

前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、被告人 又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができる。

○3項

裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。

1項

証人が正当な理由がなく宣誓 又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。

○2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

正当な理由がなく宣誓 又は証言を拒んだ者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。


証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる

1項

裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

○2項

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

○3項

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。

○4項

受命裁判官 又は受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所 又は裁判長に属する処分をすることができる。


但し第百五十条 及び第百六十条の決定は、裁判所もこれをすることができる。

○5項

第百五十八条第二項 及び第三項 並びに第百五十九条に規定する手続は、前項の規定にかかわらず、裁判所がこれをしなければならない。

1項

証人は、旅費、日当 及び宿泊料を請求することができる。


但し、正当な理由がなく宣誓 又は証言を拒んだ者は、この限りでない。

○2項

証人は、あらかじめ旅費、日当 又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず 又は宣誓 若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。