刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百五十六条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。

○2項

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。