刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

検察官 及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類 及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。


ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

○2項

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

○3項

被告人 又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類 及び証拠物を閲覧することができる。


ただし、被告人 又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。