被告人、被疑者 又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問 又は鑑定の処分を請求することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第十四章 証拠保全
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。
検察官 及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類 及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
被告人 又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類 及び証拠物を閲覧することができる。
ただし、被告人 又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。