この法律において「公務員」とは、国 又は地方公共団体の職員 その他法令により公務に従事する議員、委員 その他の職員をいう。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第七条 # 定義
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
この法律において「公務所」とは、官公庁 その他公務員が職務を行う所をいう。