刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第一章 通則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2025年 04月21日 09時12分


1項

この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2項

日本国外にある日本船舶 又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

一 号
削除
二 号

内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

三 号

外患誘致)、外患援助)、未遂罪)及び予備及び陰謀)の罪

四 号

通貨偽造及び行使等)の罪 及びその未遂罪

五 号

詔書偽造等)、公文書偽造等)、公正証書原本不実記載等)、偽造公文書行使等)及び公務所 又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る電磁的記録不正作出及び供用)の罪

六 号

有価証券偽造等)及び偽造有価証券行使等)の罪

七 号

支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

八 号

御璽偽造 及び不正使用等、公印偽造 及び不正使用等、公記号偽造 及び不正使用等)の罪 並びに 及びの罪の未遂罪

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

一 号

現住建造物等放火)及び非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪 並びにこれらの罪の未遂罪

二 号

現住建造物等浸害)の罪

三 号

私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及びに規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係るの罪

四 号

私印偽造及び不正使用等)の罪 及びの罪の未遂罪

五 号

及び不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ 及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに重婚)の罪

六 号

贈賄)の罪

七 号

殺人)の罪 及びその未遂罪

八 号

傷害)及び傷害致死)の罪

九 号

業務上堕胎 及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪

十 号

保護責任者遺棄等)の罪 及びの罪に係る遺棄等致死傷)の罪

十一 号

逮捕及び監禁)及び逮捕等致死傷)の罪

十二 号

未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 号

名誉毀損)の罪

十四 号

窃盗、不動産侵奪、強盗)、事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、 及び強盗・不同意性交等及び同致死)並びに未遂罪)の罪

十五 号

詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪

十六 号

業務上横領)の罪

十七 号

盗品譲受け等)の罪

1項

この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 号

及び不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ 及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪

二 号

殺人)の罪 及びその未遂罪

三 号

傷害)及び傷害致死)の罪

四 号

逮捕及び監禁)及び逮捕等致死傷)の罪

五 号

未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 号

強盗)、事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに 及び強盗・不同意性交等 及び同致死)の罪 並びにこれらの罪(の罪を除く)の未遂罪

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

一 号

看守者等による逃走援助)の罪 及びその未遂罪

二 号

虚偽公文書作成等)の罪

三 号

公務員職権濫用)、特別公務員暴行陵虐)及び収賄、受託収賄 及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)の罪 並びにの罪に係る特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

1項

に規定するもののほか、この法律は、日本国外において、の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

1項

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。


ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部 又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

1項

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

1項

この法律において「公務員」とは、国 又は地方公共団体の職員 その他法令により公務に従事する議員、委員 その他の職員をいう。

2項

この法律において「公務所」とは、官公庁 その他公務員が職務を行う所をいう。

1項

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

1項

の規定は、他の法令の罪についても、適用する。


ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。