刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第一章 通則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2項

日本国外にある日本船舶 又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

一 号
削除
二 号

第七十七条から第七十九条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

三 号

第八十一条外患誘致)、第八十二条外患援助)、第八十七条未遂罪)及び第八十八条予備及び陰謀)の罪

四 号

第百四十八条通貨偽造及び行使等)の罪 及びその未遂罪

五 号

第百五十四条詔書偽造等)、第百五十五条公文書偽造等)、第百五十七条公正証書原本不実記載等)、第百五十八条偽造公文書行使等)及び公務所 又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二電磁的記録不正作出及び供用)の罪

六 号

第百六十二条有価証券偽造等)及び第百六十三条偽造有価証券行使等)の罪

七 号

第百六十三条の二から第百六十三条の五まで支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

八 号

第百六十四条から第百六十六条まで御璽偽造 及び不正使用等、公印偽造 及び不正使用等、公記号偽造 及び不正使用等)の罪 並びに第百六十四条第二項第百六十五条第二項 及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

一 号

第百八条現住建造物等放火)及び第百九条第一項非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪 並びにこれらの罪の未遂罪

二 号

第百十九条現住建造物等浸害)の罪

三 号

第百五十九条から第百六十一条まで私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 号

第百六十七条私印偽造及び不正使用等)の罪 及び同条第二項の罪の未遂罪

五 号

第百七十六条第百七十七条 及び第百七十九条から第百八十一条まで不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ 及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条重婚)の罪

六 号

第百九十八条贈賄)の罪

七 号

第百九十九条殺人)の罪 及びその未遂罪

八 号

第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 号

第二百十四条から第二百十六条まで業務上堕胎 及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪

十 号

第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪 及び同条の罪に係る第二百十九条遺棄等致死傷)の罪

十一 号

第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条逮捕等致死傷)の罪

十二 号

第二百二十四条から第二百二十八条まで未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 号

第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 号

第二百三十五条から第二百三十六条まで窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項 及び第三項強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条未遂罪)の罪

十五 号

第二百四十六条から第二百五十条まで詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪

十六 号

第二百五十三条業務上横領)の罪

十七 号

第二百五十六条第二項盗品譲受け等)の罪

1項

この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 号

第百七十六条第百七十七条 及び第百七十九条から第百八十一条まで不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ 及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪

二 号

第百九十九条殺人)の罪 及びその未遂罪

三 号

第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

四 号

第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条逮捕等致死傷)の罪

五 号

第二百二十四条から第二百二十八条まで未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 号

第二百三十六条強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項 及び第三項強盗・不同意性交等 及び同致死)の罪 並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く)の未遂罪

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

一 号

第百一条看守者等による逃走援助)の罪 及びその未遂罪

二 号

第百五十六条虚偽公文書作成等)の罪

三 号

第百九十三条公務員職権濫用)、第百九十五条第二項特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで収賄、受託収賄 及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)の罪 並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

1項

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

1項

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。


ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部 又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

1項

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

1項

この法律において「公務員」とは、国 又は地方公共団体の職員 その他法令により公務に従事する議員、委員 その他の職員をいう。

2項

この法律において「公務所」とは、官公庁 その他公務員が職務を行う所をいう。

1項

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

1項

この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。


ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。