刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 07月21日 21時22分


1項

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者 又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

前二条の罪については、犯人 又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

1項

自己 若しくは他人の刑事事件の捜査 若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者 又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。