刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十条 # 仮出場

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2項

罰金 又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。