刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第五章 仮釈放

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

懲役 又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

1項

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

一 号

仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

二 号

仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。

三 号

仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。

四 号

仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

2項

刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

3項

仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

1項

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2項

罰金 又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。