刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十五条の二 # 電子計算機損壊等公務執行妨害

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機 若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。