刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第五章 公務の執行を妨害する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行 又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

1項

公務員が施した封印 若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印 若しくは差押えの表示に係る命令 若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

強制執行を妨害する目的で、次の各号いずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


情を知って、第三号に規定する譲渡 又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一 号

強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

二 号

強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

三 号

金銭執行を受けるべき財産について、無償 その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

1項

偽計 又は威力を用いて、立入り、占有者の確認 その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

強制執行の申立てをさせず 又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者 又はその代理人に対して暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

1項

偽計 又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

偽計 又は威力を用いて、公の競売 又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

公正な価格を害し 又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。