前条に規定する者が拘禁場 若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行 若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第九十八条 # 加重逃走
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正