刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第六章 逃走の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。

1項

前条に規定する者が拘禁場 若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行 若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

1項

法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

1項

法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。

2項

前項の目的で、暴行 又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

1項

法令により拘禁された者を看守し 又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

1項

この章の罪の未遂は、罰する。