刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十六条の六 # 公契約関係競売等妨害

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

偽計 又は威力を用いて、公の競売 又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

公正な価格を害し 又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。