刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十六条 # 封印等破棄

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

公務員が施した封印 若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印 若しくは差押えの表示に係る命令 若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。