公務員が施した封印 若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印 若しくは差押えの表示に係る命令 若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第九十六条 # 封印等破棄
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正