次に掲げる者が三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一
号
二
号
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者