刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十五条 # 刑の全部の執行猶予

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

次に掲げる者が三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 号

前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 号

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2項

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役 又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。


ただし次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。