刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十六条の三 # 刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段 又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く次条第六項第二十七条の六 及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。