刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十六条 # 刑の全部の執行猶予の必要的取消し

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。


ただし第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

一 号

猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

二 号

猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

三 号

猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。