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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十四条
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受刑等の初日及び釈放
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑法
第二十四条
1項
受刑の初日は、時間に
かかわらず
、
一日
として計算する。
時効期間の初日についても、同様とする。
2項
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。