刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十四条 # 受刑等の初日及び釈放

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

受刑の初日は、時間にかかわらず一日として計算する。


時効期間の初日についても、同様とする。

2項

刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。