刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三章 期間計算

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

月 又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

1項

刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2項

拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

1項

受刑の初日は、時間にかかわらず一日として計算する。


時効期間の初日についても、同様とする。

2項

刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。