月 又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三章 期間計算
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。
時効期間の初日についても、同様とする。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。