月 又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三章 期間計算
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。
時効期間の初日についても、同様とする。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。