刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百一条 # 予備

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。