虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百三十三条 # 信用毀損及び業務妨害
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正