この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百三十二条 # 親告罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后 又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主 又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。