刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十四章 名誉に対する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない

1項

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2項

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3項

前条第一項の行為が公務員 又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

1項

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 若しくは三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。

1項

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2項

告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后 又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主 又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。