窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行 又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百三十八条 # 事後強盗
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正