刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十六章 窃盗及び強盗の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

1項

暴行 又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2項

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

1項

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

1項

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行 又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

1項

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

1項

強盗が、人を負傷させたときは無期 又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑 又は無期懲役に処する。

1項

強盗の罪 若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪 若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪 若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪 若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期 又は七年以上の懲役に処する。

2項

前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。


ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

3項

第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑 又は無期懲役に処する。

1項

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

1項

第二百三十五条から第二百三十六条まで第二百三十八条から第二百四十条まで 及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。

1項

配偶者、直系血族 又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪 又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2項

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3項

前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない

1項

この章の罪については、電気は、財物とみなす。