刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百三十四条の二 # 電子計算機損壊等業務妨害

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

人の業務に使用する電子計算機 若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。