刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百三十条 # 名誉毀損

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

公然と事実を摘示し、の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。