刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百二十六条の二 # 人身売買

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2項

未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

3項

営利、わいせつ、結婚 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

4項

人を売り渡した者も、前項と同様とする。

5項

所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。