刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

1項

営利、わいせつ、結婚 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

1項

近親者 その他略取され 又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

2項

人を略取し 又は誘拐した者が近親者 その他略取され 又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

1項

所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。

1項

人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2項

未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

3項

営利、わいせつ、結婚 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

4項

人を売り渡した者も、前項と同様とする。

5項

所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。

1項

略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。

1項

第二百二十四条第二百二十五条 又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2項

第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

3項

営利、わいせつ 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

4項

第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され 又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。


略取され 又は誘拐された者を収受した者が近親者 その他略取され 又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。

1項

第二百二十四条第二百二十五条第二百二十五条の二第一項第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで 及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。

1項

第二百二十五条の二 又は第二百二十七条第二項 若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

1項

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。


ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

1項

第二百二十四条の罪 及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪 並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。