所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百二十六条 # 所在国外移送目的略取及び誘拐
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正