人を教唆し 若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け 若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役 又は禁錮に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百二条 # 自殺関与及び同意殺人
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正